台東区では地場産業の活性化を図り、ものづくりを担う事業者を育成する施設として、
「浅草ものづくり工房」を運営しています。この施設では、インキュベーションマネージャーを配置し、
入居者の自立支援を行うとともに、地域との連携・交流を図っています。
この度は、令和7年4月1日からの入居予定者(区内創業を目指す職人・クリエイター、
また事業拡大を図ろうと考えている創業期の事業者)を募集します。
1.施設概要
東京都台東区橋場1-36-2
(1)旧館・・・浅草ものづくり工房(貸事務所×9)、機械研修室
⇒入居者は24時間365日使用可(ただし、機械研修室は他の利用がない場合のみ利用可)
(2)新館・・・産業研修センター事務室、貸会議室×4、皮革産業資料館等
⇒受付時間9~17時、月曜・祝休日・年末年始は休館日、但し月曜が祝休日の場合は翌日も休館
◇浅草駅下車(都営・メトロ・東武)
松屋デパート江戸通り側バス停「1浅草駅」より、台東区循環バス「北めぐりん(浅草回り)」乗車「7橋場老人福祉館西(産業研修センター)」下車 徒歩3分
◇三ノ輪駅下車(メトロ日比谷線)
バス停「6三ノ輪駅」より、台東区循環バス「ぐるーりめぐりん」乗車「13橋場一丁目」下車 徒歩3分
※台東区循環バスは一方通行のため、往路と復路のバス停が変わりますのでご注意下さい。
2.募集部屋数
Aタイプ×2室
3.使用料、設備情報
(1)使用料(家賃)、共益費
・A タイプ×8室(31.5m2、100V のみ)…月額使用料 10,000 円、月額共益費 18,000 円
・B タイプ×1室(39.2 m2、3相200V、100V)…月額使用料 12,000 円、月額共益費22,000 円
注1)通常の賃貸借契約ではなく、行政財産使用許可となります。
注2)各室の電気料金、電話、CATV の通信費、ごみ処理費、Wi-Fi 通信費は自己負担。
(2)保証金:使用料の 3 か月分
(3)共同設備:交流サロン(会議・展示用スペース、図書・チラシコーナー)、トイレ、給湯室、倉庫、駐輪場、メッシュ Wi-Fi
(4)その他:機械警備あり、火気使用禁止、24時間365日利用可(点検等により制限の場合有り)、コピー機(有料)、機械研修室(登録団体使用時は利用不可)、倉庫
4.主な支援サービス
入居者に対して次のようなサービスを提供しています。
(1)経営やビジネス等に関するアドバイスの実施
インキュベーションマネージャーによる相談、商工相談員などによる経営や税制等の専門的な相談を受けることができます。
(2)情報の発信と提供
専用のホームページ等を開設し、入居者の紹介・活動内容等の情報を発信します。また、台東区等の助成金やイベント情報を受けることができます。
(3)セミナー等の開催
セミナーを開催しビジネスに役立つ知識の習得を図ります。また、展示会等への出展を支援することで、業界との交流や販路開拓を推進します。
(4)地場産業や地域との交流
入居者と地元企業との連携を図るため、浅草エーラウンド等の行事に参加します。また、地域住民との交流を深めるため、手作り教室や施設公開等のイベントを実施します。
5.応募資格
次の要件にいずれも該当する法人(中小企業者) 、または個人であること。
(1)皮革関連製品をはじめとする台東区内の地場産業等(靴、鞄、ハンドバッグ、ベルト、帽子、アクセサリー、ジュエリー等)のものづくりを担っていく意欲のある職人・クリエイター等であること。
(2)台東区内で創業を予定している者、または創業 5 年以内(令和7年4月1日時点)の者であること。
(3)ビジネスを拡大する意欲が高く、また創業のための支援が必要と認められること。
(4)浅草ものづくり工房の周知や事業に協力すること。
(5)台東区内の地場産業や地域の活性化に寄与する活動を行う意欲があること。
(6)施設の利用期間終了後、台東区内において引き続き事業を行う意思があること。
(7)他の公的創業支援施設への入居経験が無いこと。(プレインキュベーション利用者及び既入居施設による推薦状のあるものを除く)
(8)住民税 ・ 事業税等の滞納をしていないこと。
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しておらず、該当者と関わりを持っていないこと。
6.入居期間
令和7年4月1日から3年以内。
ただし、1年ごとに事業計画等の進捗状況を審査の上、更新の可否を決定します。
7.利用条件
(1)施設を主たる事務所として利用すること。(法人の場合は本社とし、法人登記すること)
(2)インキュベーションマネージャーの指導を受けること。
(3)区内産業や地域の活性化に寄与する活動に積極的に参加すること。
(4)台東区及び浅草ものづくり工房主催事業(セミナー、イベント等)に参加又は協力すること。
(5)施設への見学・視察、自室での商品展示、取材等に協力すること。
(6)事業実績報告書を提出すること。また、事業報告会に参加すること。
(7)施設の利用期間終了後2年間、年1回の事業報告書を提出すること。
(8)施設利用にあたっては産業研修センターの指示を守り、振動や音、悪臭の発生などにより、他の入者や周辺に迷惑をかけず、社会人として基本的なマナーを守ること。
(9)指定日までに使用料等を支払うこと。
(10)積極的に地域や入居者同士のコミュニケーションを図ること。地域イベントに参加すること。
(11)近隣住民組織等が行う防災訓練へ参加依頼があった場合は、参加すること。
(12)本施設は、震災時の町会避難所であるため、発災時の利用制限について了承すること。
(13)退去予定日までに全ての荷物や粗大ごみを搬出・処分し、室内の清掃を実施したうえで、管理者立会いのもと原状復旧の承認を得ること。汚れがひどい場合等は、原状復旧にかかる費用を負担すること。
8.卒業・退去条件
以下の事由に該当した場合は、勧告を行い、3カ月間の経過観察後、審査のうえ卒業・退去を決定しす。
(1)事業目標を達成したとき。
(2)事業活動において支援を必要とせず自立していると認められるとき。
(3)営業成績が著しく悪化していると認められ、指導があっても改善しないとき。
(4)事業計画を実施しない、又は事業内容に問題があり、指導があっても改善が見られないとき。
(5)施設や設備を無断転貸・私物化・破損等をしたとき。
(6)事業報告を提出しない、また著しく内容に不備があるとき。
(7)施設運営やイベント・セミナー等への参加・協力が見られないとき。
(8)施設の使用頻度が低いとき。(使用目安:週 3 日以上、計 24 時間以上使用すること)
9.入居取消条件
以下の事由に該当した場合は、入居の許可を取消します。
(1)施設や設備を故意に損傷したとき(事故、火災などを起こしたときを含む)。
(2)正当な理由無く 1 ヵ月以上施設を使用しない場合。
(3)偽りその他不正行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
(4)使用料及び共益費を正当な理由がなく 3 ヵ月以上滞納したとき。
(5)条例、規則、区長の指示に違反したとき。
10.募集期間
令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)※郵送、持参いずれも可。ただし10月31日17時必着。
(1)持参の場合は、台東区役所 9 階 5 番窓口の産業振興課に提出すること。(受付時間:9~12時、13~17時、土日祝除く)
(2)郵送の場合は、申請書受理後、台東区から申請者に対して、受理をした旨のメールを個別に送信します。郵送後、一定期間をおいても区からの連絡がない場合はお電話ください。
11.説明会、内覧会について
それぞれの申込期限までに、「17.応募先・問合せ先」へ1参加者氏名、2電話番号、3業種をお伝えください(電話、e-mail いずれも可)
<1回目>
9月25 日(水)15時 新館202会議室
申込・・・9月20日(金)まで
<2回目>
10月20日(日)14時 新館202会議室(施設公開日のため、現入居者との交流も可能です)
申込・・・10月17日(木)まで
12.施設公開
令和6年10月18日(金)~20日(日)「浅草ものづくり工房」施設公開を開催します。
13.スケジュールと審査手順
9月2日 募集要項公開・受付開始
9月25日 説明会、内覧会 1回目
10 月18日~10月20日 施設公開
10月20日 説明会、内覧会 2回目
10月31日 募集受付〆切
11月 一次審査(書類)実施 → 結果通知
12月4日 二次審査(面接)実施 → 結果通知
1月22日 最終審査(面接)実施 → 結果通知
※二次面接、最終面接の詳細時間は結果通知とともにお知らせいたします。
2~3月 入居予定者説明会、入居に伴う書類提出等
4月1日以降 入居開始
14.提出書類
(1)台東区立産業研修センター事業者支援施設事務所利用申請書(規則・第10号様式)
(2)事業計画書 [別紙1]
(3)収支計画書 [別紙2]
(4)提案書(地域に貢献できる内容)[別紙3]
(5)添付書類
1.直近の納税証明書(法人の場合は令和5年度法人事業税、個人の場合は令和6年度住民税で、納期到来分の滞納がないことを証明するもの)又は非課税証明書
2.直近の決算書(法人のみ)
(6)商品の概要がわかるもの(カタログ、写真など)
※提出書類(1)~(4)は、浅草ものづくり工房および台東区のホームページからダウンロードできます。また、台東区産業振興課(区役所9階)と産業研修センターでも配付しています。
15.申請にあたっての注意事項
(1)申請にあたっては、募集要項およびホームページをよくお読み下さい。
(2)提出書類(1)~(4)は全て記入してください。なお、提出書類に不備がある場合、受理できないことがあります。
(3)事業概要、事業計画等について、さらに詳しい説明をするための資料を別紙で添付しても構いまん。
(4)商品概要(カタログ・写真など)について返却希望の場合は、「要返却」と記入の上、返却先住所・氏名を書いた封筒(当該料金の切手添付、もしくは宅配便の着払い送付状添付)などを同封してください。なお、提出書類(1)~(4)および添付書類は返却いたしませんのでご了承ください。
16.個人情報の取扱い
(1)申請書類については、台東区の個人情報保護指針に基づき適正に取扱いいたします。
(2)入居決定者の申請書類は、入居後の指導にも使用いたします。
(3)入居できなかった場合の提出書類は、審査終了後に区が破棄し、返却はいたしません。
17.応募先・問合せ先
台東区役所 文化産業観光部 産業振興課(9階5窓口)
◇住所:〒110-8615 台東区東上野4-5-6
◇電話:03-5246-1131
◇FAX:03-5246-1139
◇e-mail:sangyo@city.taito.tokyo.jp
提出書類ダウンロード
・台東区立産業研修センター事業者支援施設事務所利用申請書(規則・第10号様式)(word)
・(別紙1~3)事業計画書・収支計画書・提案書(xls)